【弁護士監修】2023年最新版!職場におけるハラスメントの種類

2023年最新版!職場におけるハラスメントの種類

2023年最新版!
職場におけるハラスメントの種類

 

 従来の「パワハラ」、「セクハラ」、「妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(マタハラ)」に加えて、新たに「カスハラ」や「アカハラ」などの「○○ハラスメント」を目にする機会が多くなりました。

 現在、職場で起こり得るハラスメントとして法令で明確に定義付けられているのは、パワハラ・セクハラ・マタハラの3種類だけです。そのため、「カスハラ」や「アカハラ」、「就活ハラ」などの「〇〇ハラスメント」について、現状では法令上の明確な定義付けはされていません。

 それでは、企業に求められているハラスメント対応は、法令上のハラスメントに限定されるのでしょうか?

 企業が対応を義務付けられているハラスメントは、パワハラ・セクハラ・マタハラといった法令上のハラスメントに限定されるものではなく、これら以外の「○○ハラスメント」が発生した場合にも、①当該行為が何らかの違法行為に該当しないか(法令上のハラスメントにも抵触しないか)、②職場の安全配慮義務に違反しないかなどを検討し、必要に応じて法令上のハラスメントと同様の対応をとる必要があります。

 また、現在、パワハラ・セクハラ・マタハラが法令で定義され禁止されることになった背景には、各ハラスメントの防止に関する社会的な要請の高まりがあることから、「〇〇ハラスメント」についても、時代の風潮に合わせて、今後、新たな法令の制定により企業に対応が義務付けられる可能性もあります。

目次

ハラスメントの種類

 「ハラスメント」は、英語の名詞「harassment」に由来し、「嫌がらせ」や「迷惑行為」という意味を持ちます。「ハラスメント」とは、英語の訳を当てはめて「他者への言動により、不快にさせたり、傷つけたりすること」を意味することが多いですが、この言葉自体に明確な定義は存在しません。

 「○○ハラスメント」の中には、厚生労働省が当該行為の一般的な呼称として使用しているものや、一般的に認められつつあるもののほか、聞いたことのないようなものまであります。

 ここからは、職場で起こる可能性のある新しいハラスメントについて、一般的な定義と、考えられる具体例を見ていきましょう。

法令で定義付けられているハラスメント

セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)

パワー・ハラスメント(パワハラ)

妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(マタニティ・ハラスメント、マタハラ)

パタニティ・ハラスメント(パタハラ)

 パタニティとは「父性」を意味し、男性が父性を発揮する権利や機会を侵害する言動や妨害行為を指します。

 「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」は、当初、妊娠や出産に対するハラスメントが注目されたことから、「育児休業等」に関しては男女問わず適用対象となっているにもかかわらず、総称してマタニティ・ハラスメントと呼ばれるようになりました。
 その後、父親による育児休業制度等の利用に対する嫌がらせが注目されるようになったことから、男性の育児や育児制度の利用に対して行われる「育児休業等」のハラスメントを「パタニティ・ハラスメント」と呼ばれるようにもなりました。
 そのため、①マタハラは女性に対する妊娠・出産・育児に関連するハラスメント、パタハラは男性に対する育児に関連するハラスメントと対象者の性別で分類する場合と、②いわゆるパタハラも含めた「妊娠・出産・育児に関するハラスメント」全体をマタハラと呼び、パタハラの呼称は特別使用しない場合があります。
 しかし、呼称はどうあれ、マタハラもパタハラも、「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」に該当します。
 なお、厚労省が発出する各種通達やホームページでは「マタハラ」の使用のみで、「パタハラ」の文言は使用されていません。

具体例

・使用者側が育児休暇や時短勤務を取得させない

・フレックスタイム制度を利用したことに対する嫌がらせ

法令で定義付けられていないハラスメント

介護休業等ハラスメント(ケアハラスメント、ケアハラ)

 介護休業や介護時短制度の取得に関する嫌がらせや不利益な取扱いを指します。また、当該行為の一般的な呼称等として、厚労省が使用しています。

 なお、ケアハラは、法令で「ハラスメント」としての定義はされていないものの、これらの行為は「育児・介護休業法」で禁止されており、これに違反した場合、違法行為として事業者が責任を問われる可能性があります。

具体例

・介護休業制度等の利用の請求や制度等の利用を阻害する上司の言動

・制度等の利用の請求や制度等の利用を阻害する継続的な同僚の言動

・介護のための所定労働時間の短縮、始業時刻変更等の措置を理由とする同僚の継続的な嫌がらせ

・介護のための残業免除、時間外労働の制限を理由とした役員による退職強要

・正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要

・深夜業の制限を理由とした上司による減給又は賞与等における不利益な算定

・介護休業制度等の利用を理由とした不利益な配置変更

顧客や取引先からの暴力や悪質なクレーム等の著しい迷惑行為(顧客等からの著しい迷惑行為、カスタマーハラスメント、カスハラ)

 顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為を指します。また、当該行為の一般的な呼称等として、厚労省が使用しています。

 令和2年1月に策定された厚生労働省の指針で、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましいこと、被害を防止するための取組を行うことが有効であることが定められています。

 今後、法改正が予想され、企業における取組が義務付けられる可能性が高いハラスメントです。

具体例

・顧客からの長時間の拘束

・顧客からの同じ内容を繰り返す過度なクレーム

・顧客との電話やメールでの応対時の名誉棄損・侮辱・ひどい暴言

・取引先からの著しく不当な要求(金品の要求、土下座の強要等)

・取引先からの脅迫

・取引先との接待の席での暴行・傷害

就活ハラスメント

 就活ハラスメントとは、応募する企業やその採用担当者が優越的な立場を利用して就職活動中やインターンシップ中の学生に行うセクハラやパワハラのことを指します。

 「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(厚生労働省)によれば、就活を経験した学生の4人に1人が何らかの就活ハラスメントを受けているとされており、対策の必要性が社会的に認知されているハラスメントの一類型です。

具体例

・インターンシップを担当した従業員からの食事やデートへのしつこい誘い

・内々定を知らせる電話で、採用面接担当者からの性的な事実関係に関する質問

・大学の OB/OG 訪問時、先輩からの性的な冗談やからかい

・SNS や就活マッチングアプリを通じた志望先企業の従業員との相談時、従業員からの性的な冗談やからかい

・志望先企業の従業員との飲み会で、企業の役員の性的な言動を拒否したことによる採用差別、内定取消し等の不利益取扱い

・内定した学生に対して研修と称し、内定者でつくるSNS交流サイトに毎日の書き込みを強要した上で、書き込みを行わない内定者に対して社員が「やる気がない、やる自信がないなら、辞退して下さい」などの威圧的な投稿を度々行う

・面接の場で会社役員が、高圧的な態度で人格を否定するような暴言を吐き、学生を精神的に追い詰める

妊娠・出産等に関する否定的な言動(プレマタハラ)

 プレマタハラとは、妊娠に至る前に行われる、妊娠・出産等に対する否定的な言動を指します。厚労省も「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」の中で、それらの行為を指す一般的な呼称として使用しています。

具体例

・上司による不妊治療に否定的な言動

・同僚による繁忙期の妊娠を非難する言動

・幹部による妊娠したいなら辞職してほしい旨の発言

セカンド・ハラスメント(セカハラ)

 ハラスメントの被害者がハラスメントを打ち明けたことによって受ける二次的な被害を指します。また、当該行為の一般的な呼称等として、厚労省が使用しています。

 令和4年4月にパワハラ相談窓口の設置義務化に伴って増加が懸念されています。

 なお、令和5年4月判決の早稲田大学のセクハラを巡る裁判でも、相談時の対応が二次被害として認められており、現在、注目を集めているハラスメントの一つです。

具体例

・ハラスメントの被害を訴えた方に対して、相談窓口担当者や、事実確認のヒアリングをおこなった役員による「仕事が遅ければ怒られても当然」、「我慢することも社会人として大切」、「あなたにも落ち度があった」などの言動

ソジ・ハラスメント(ソジハラ)

 性的指向や性自認について差別的言動や嫌がらせをすることを指します。

 英語で、恋 愛 感 情 又 は 性 的 感 情 の 対 象 と な る 性 別 に つ い て の 指 向 の こ と を「 性 的 指 向(Sexual Orientation)」、自己の性別についての認識のことを「性自認(Gender Identity)」と言い、頭文字をとってこのように呼ばれています。

 令和4年に発出された厚生労働省の指針により、「SOGI」が個人情報やプライバシーであると明記されており、事案によってはパワハラの一類型である「個の侵害」に該当する場合があります。

 また、「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律(LGBT法案、LGBT理解増進法)」では、企業に対して、「雇用する労働者の理解増進に関して、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保などをおこなうことと、国や地方自治体の理解増進施策に協力することを努力義務」と定めており、今、注目を集めているハラスメントの一つです。

 なお、性的性質を有する場合はセクハラにも該当する場合があります。

具体例

・LGBTQに関する差別的な言動

・同性愛者を揶揄した発言や冗談

・本人の許可のないアウティング

アカデミック・ハラスメント(アカハラ)

 大学等の学内で、教員や職員が、教育上、研究上または職場での権力を利用して、学生・大学院生等の教育指導や研究活動に関係する妨害や嫌がらせの働きかけをしたり、不利益を与える行為を指します。また、当該行為の一般的な呼称等として、厚労省が使用しています。

 優越性を利用した嫌がらせである点でパワハラに類似しますが、パワハラの3要件を満たさないためパワハラには該当しません。今、注目を浴びているハラスメントの一つです。

具体例

学生の就職に関連して

・就職活動への不利な扱い

・正当な理由を説明することなく、推薦状、在学証明書、委嘱状、実績証明書等の必要書類を書かない行為

アルコール・ハラスメント(アルハラ)

 お酒に関連する嫌がらせや迷惑行為全般を指します。

 事案によっては、パワハラにも該当する場合があります。また、デュエットを強要した場合にはセクハラにも該当する場合があります。

具体例

・お酌の強要

・一気飲みの強要

・飲酒の強要

・酔った上での迷惑行為

・酒席への強制参加

カラオケ・ハラスメント(カラハラ)

 カラオケを歌いたくない人に対してカラオケを強要して嫌がらせをすることを指します。

 事案によっては、パワハラに該当する可能性があります。

具体例

・「みんなが歌っているんだから、一曲くらい歌いなさいよ」、「普通、歌うでしょう」などの発言

スメル・ハラスメント(スメハラ)

 臭いを発して周囲の人に嫌がらせをすることを指します。

 一方、臭いを本人へ伝える方法によっては、パワハラやセクハラに該当する場合があります。

具体例

・体臭、加齢臭、ワキガ、口臭、足の臭い、タバコ臭、洗剤、柔軟剤、香水、化粧品、整髪料の臭い

スモーク・ハラスメント(スモハラ)

 喫煙に関する嫌がらせを指します。

 これまでは喫煙者から非喫煙者に対する行為を主に指していましたが、令和2年4月に事務所内での屋内喫煙等が禁止されたことを受け、近年では、非喫煙者から喫煙者に対する行為も指すようになりました。

 本人への伝え方次第では、パワハラに該当する場合があります。

具体例

・たばこを吸うことで非喫煙者が望まない副流煙を吸わせる

・非喫煙者にたばこを無理に勧める

・喫煙者に対する禁煙の強要

・喫煙への厳しい叱責

ジェンダー・ハラスメント(ジェンハラ)

 性別によって、あるべき価値観を押し付ける嫌がらせを指します。

 これらの言動は性的な表現を含まないため、セクハラに該当しない場合が多いのですが、セクハラの温床になり得ることや、差別的な表現として「ソジハラ」や「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律(LGBT法、LGBT理解増進法)」とも関わりがあることから、近年、注目を集めています。

 事案によっては、セクハラやパワハラ(過小な要求)に該当する場合があります。

具体例

・「女のくせに」、「男のくせに」、「早く退職して結婚するのが女性の幸せ」と発言

・女性社員だけにお茶くみをさせる行為

ソーシャルハラスメント(ソーハラ)

 Facebook・Twitter・Instagramなどのソーシャルメディアを利用した嫌がらせ行為を指します。

 事案によっては、パワハラに該当する場合があります。

具体例

・SNSでつながるように強要

・会社のイベント情報のリツートを強要

・個人のLINEを顧客との連絡用に強要

テクノロジー・ハラスメント(テクハラ)

 IT知識に疎く、パソコンやITツールの扱いが苦手な人に対する嫌がらせ行為を指します。

 行為者に優越的な立場が認められる事案が多く、事案によってはパワハラに該当する場合があります。

具体例

・パソコンの使用方法を教えている際の、「使えない人なんて今時いない」、「そんなことも分かりませんか」との発言

・パソコンが苦手な人にあえてパソコン操作を割り振る行為

マリッジ・ハラスメント(マリハラ)

 結婚をしていない人に対して、結婚を執拗に勧めたり、結婚していない理由を必要以上に詮索したり、結婚していることを責める言動を指します。

 事案によって、セクハラやジェンハラに該当する場合があります。

具体例

・「結婚しないの?」、「だから結婚できないんだよ」との発言

モラル・ハラスメント(モラハラ)

 精神的な嫌がらせを指します。

 パワハラが定義される前から社会一般的に使用されており、世界的にも注目を浴びています。

 職場におけるハラスメントを考えた場合、パワハラと重なり合う部分が多いですが、職場における優位性を利用したものがパワハラであるのに対して、モラハラは優位性の有無に関係なく成立する点でパワハラと異なります。

 事案によっては、パワハラ、セクハラやマタハラに該当する場合があります。

具体例

・人格や尊厳を傷付けるような「死ね」「使えない」などの言動

・「無視をする」など精神的な暴力や嫌がらせ

リモート・ハラスメント(リモハラ)

 リモートワーク中に、パワハラやセクハラを含む嫌がらせ行為をすることを指します。

 事案によっては、パワハラやセクハラに該当する場合があります。

具体例

・部屋や服装を指摘

・同居人を詮索

・カメラやマイクを常時ONにさせて監視

リストラ・ハラスメント(リスハラ)

 リストラ対象者を自主退職に追い詰める嫌がらせ行為を指します。

 自主退職を断ったのに執拗に迫ったり、自主退職を断ったことによって嫌がらせを行う過度な退職勧奨は、違法行為である「退職強要」に該当する場合があります。

 また、事案によって、パワハラにも該当する場合があります。

具体例

・退職勧奨を断った場合の、窓際部署への異動

・勧奨退職の面談時間が長く、回数が多い

・能力が低いからリストラ対象になった」などの発言

レイシャル・ハラスメント

 人種・民族的嫌がらせを指します。

 事案によっては、パワハラに該当する場合があります。

具体例

・「国に帰れ」、「職場でベトナム語を話すな」などの発言

・日本語が分からないことを理由とした強制退職・強制退学

・宗教上の礼拝を制限

就活終われハラスメント(オワハラ)

 企業が、学生等の職業選択の自由を妨げたり、学生等の意思に反して就職活動の終了を強要する行為を指します。就活ハラスメントとともに近年問題視されているハラスメントの類型です。

具体例

・内定時に以降他社への就職活動をやめるよう強要する行為

・必ず就職をする旨の誓約書の記載を内定時の条件とする行為

ハラスメントへの該当性が微妙な場合の裁判例

 ハラスメントをめぐる訴訟においては、パワハラ・セクハラ・マタハラに該当するのか微妙な事案でも、ハラスメントが認定された事案と同様、事業者側が安全配慮義務違反による使用者責任を問われ、損害賠償責任が認められた裁判例が複数存在します。

 これは、訴訟におけるハラスメントの該当性の判断は、事業者や当該行為の違法性等を判断する一つのメルクマールにすぎないため、裁判所は、ハラスメントの該当性を判断することなく、事業者側の安全配慮義務違反等の有無によって事業者側の責任の有無を判断することができるからです。

 また、ハラスメントの該当性の判断の有無で、事業者側が負う損害賠償額が必ずしも変わるわけではありません。

 したがって、ハラスメントが疑われる事案が発生した場合、事業者においてハラスメント(法令上の)の該当性を判断することは大切ですが、法令が定める安全配慮義務等の法令に違反していないか、違法行為に該当しないのかというコンプライアンスの観点から事案を検討し、事後対応を行うことが非常に重要です。

まとめ

法令上、定義づけられているハラスメントは、セクハラ、パワハラ、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(マタハラ)の3つです。

発生したハラスメントが法令で定義づけられていないもののように思われても、①セクハラ・パワハラ・マタハラと重なり合う部分がある場合や、②使用者責任や安全配慮義務等に違反する事案の場合があるため、法令上のハラスメント発生時と同様に、事業者には適切な事後対応が義務付けられています。

「○○ハラスメント」の呼称にとらわれることなく、事案を多角的に検討する必要があります。

何らかのハラスメントが疑われる事案が発覚した場合には、法令で定めるハラスメントへの該当性の検討のほか、使用者責任や安全配慮義務違反等の有無や、違法行為の該当性といったコンプライアンスの観点から事案を検討することが非常に重要です。

執筆者:株式会社リーガルライト 祐川 葉  

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監修者

弁護士 祐川 友磨

慶應義塾大学法学部法律学科卒、早稲田大学法科大学院修了。
2015年の弁護士登録後、都内の弁護士事務所に勤務し、2021年に祐川法律事務所を開所。
企業法務・労務を中心に各種事案に幅広く対応。

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弁護士 祐川 友磨

慶應義塾大学法学部法律学科卒、早稲田大学法科大学院修了。
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